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法律上では同意は不要となっている

法律的にどうなのか、判断が難しいなら、専門家に相談しましょう。例えば、会社によっては社員との揉め事だけでなくOB・OGとの問題が生じることもあります。そのひとつが、企業年金の解散問題で、積立不足が深刻で制度の運営が困難になっている場合や、企業経営が悪化してこのままでは給付が継続できない恐れがあるなら、労使合意を踏まえて給付を引き下げることが可能です。ここでは、OB・OGにも適用することができるかが大事な問題になるはずで、会社によってはOB・OGの人数が多く、重くのしかかるものでもあります。現役社員には労使合意で同意が取り付けられますが、OB・OGが集まる労働組合などがないため、十分な説明は必須、3分の2の同意であったり、厚生労働省に認めをもらう段取りが必要になります。なかなか高いハードルですが、企業年金の解散するときについては、受給者の同意がなくても廃止が可能です。法律問題は、批判も受け止める覚悟があれば、乗り越えられるケースもたくさんあります。

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